生活環境影響調査を伴う廃棄物処理施設の設置コンサルティングなら株式会社Midori

中間処理施設・最終処分場
廃棄物処理専門コンサルが
計画から稼働まで導きます

廃棄物処理施設設置許可

生活環境影響調査

環境コンサルタント

株式会社Midori

計量証明事業所 測量業登録
行政書士事務所併設

産業廃棄物中間処理施設・産業廃棄物最終処分場の設置にかかる
環境測定、測量、生活環境影響調査、事前協議、許可申請手続を
技術と法律の2つの視野から専門家が一貫してコンサルティングします

工場騒音を低減させるための調査
立地計画段階、機械選定段階から
廃棄物処理施設の設置は始まっています

廃棄物処理施設設置に関する
許可申請手続・生活環境影響調査
両方に精通した廃棄物処理の専門家が

御社の廃棄物処理施設設置計画を
総合的にサポートいたします

弊社では、初回の無料相談を
WEB会議形式で行わせていただいてます

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株式会社Midoriの強み

株式会社Miodri東京新宿オフィスの概観
全国の廃棄物処理施設の設置に対応
広島本社以外に、東京(新宿)、大阪(心斎橋)、福岡(中州川端)にサテライトオフィスを設置し、日本全国の廃棄物処理施設の設置に携わっています。北海道から沖縄まで、全国の廃棄物処理施設設置の案件に対応可能です。数多くの都道府県でコンサル実績があります。まずは、WEB会議でご相談をお受けいたします。
株式会社Midori広島本社会議室
事前協議、環境調査から施設設置まで全てお任せ
廃棄物処理を専門とする行政書士事務所併設で、行政との調整から、測量、現地調査、生活環境影響調査、環境保全措置策定、事前協議、許可申請までワンストップで対応可能です。弊社代表取締役は、行政書士であり、環境計量士であり、測量士です。
環境六法と廃棄物処理法三段対照条文集
廃棄物処理に特化した高い専門性
廃棄物処理施設設置許可に特化して、許可申請に必要な生活環境影響調査を行っています。調査会社も行政書士事務所もコンサル会社も、廃棄物処理施設に専門特化しているケースは稀です。弊社は、廃棄物処理施設であれば、焼却施設、最終処分場などの告示・縦覧を要する案件、条例アセス、法アセスにかかる案件でも対応可能です。
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産業廃棄物処理施設設置にかかるコンサルティング内容

適地調査(法令調査)】
その土地で産業廃棄物処理施設を設置可能かどうかは、廃棄物処理法だけでは判断できません。都市計画法、建築基準法、森林法、農地法、港湾法その他数多くの法令の規制が、計画地の産業廃棄物処理施設設置を規制することがあります。その土地に廃棄物処理施設の設置が可能かどうかは、適地調査、法令調査を行うことで判断ができます。私たちは、専門家として、資料調査、現地踏査、行政調査のうえ、許可の可能性を判断します。
【現地調査】
生活環境影響調査において、現況把握等が既存資料で不十分な場合に、水質や大気質、粉塵、悪臭、騒音、振動などを実際に測定することを現地調査といいます。私たちは「徹底した現場主義」の方針のもと、廃棄物処理施設設置計画地周辺で行われる現地調査を極力外注することなく自前で行っています。廃棄物処理施設設置計画の完成図を思い描きながら実際の現場で調査することで、低予算かつ実効的な環境保全措置の提案や、コンサルタントとして行政や近隣住民への説得力ある説明が可能になります。
【生活環境影響調査】
廃棄物処理法に基づく環境アセスメントのことで「ミニアセス」や「生活アセス」と呼ばれることもあります。ミニアセスという言葉から、簡単なものを想定しがちですが、煙突からの排ガスの大気への影響の予測評価を行う焼却施設や、浸出液処理水の河川への影響の予測評価を行う最終処分場のアセスも、施設の規模次第ではミニアセスという括りに入ることもあります。私たちは、適切な生活環境影響調査を通じて、実効的で効率的な環境保全措置の提案と、行政や近隣住民との理解のもとでの施設設置を目指しています。
【住民説明会】
産業廃棄物処理施設設置許可申請手続の際に、近隣住民や、水利権者、漁業権者等の利害関係人に対して指導要綱等で住民説明会を求められることがあります。この際に、住民説明だけではなく、住民同意まで規定している指導要綱もあります。住民説明会において、説明すべきは事業計画だけではありません。近隣住民にとって大きな関心事項である環境影響と保全措置について、合理的に説明する必要が求められます。私たちは、顧客事業者様とともに住民説明会に参加し、合意形成をサポートします。
【事前協議手続】
事前協議手続は、各自治体の条例または要綱で定められた手続で、産業廃棄物施設設置許可申請の前段階に行われます。各自治体によって内容や進め方は若干異なりますが、他法令の規制を確認したり、生活環境影影響調査の計画に対する行政側の意見を受けたり、近隣住民との合意形成を進めたりします。事前協議手続は、廃棄物処理施設設置の手続きの中でも最も時間のかかるものですが、これを終了すれば設置許可が見えてきます。私たちは、弊社併設の行政書士事務所とともに、環境と行政手続の専門家として、事前協議手続を着実に前に進めていきます。
【許可申請・届出】
廃棄物処理施設の設置には、廃棄物処理法に基づき廃棄物処理施設設置許可が必要になります。それ以外にも、都市計画法に基づく開発許可、森林法に基づく林地開発許可、農地法に基づく農地転用許可、建築基準法に基づく51条但書許可など、様々な許可が必要になることがあります。さらに、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法などでは、施設設置の前に特定施設の届出義務を定めています。複数の行政窓口との同時並行的な対応が必要になり、これらの組み合わせが施設設置の全体工程となります。弊社併設の行政書士事務所が、行政手続を代行します。
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株式会社Midori
代表取締役 河野 雅好

株式会社Midori代表取締役・廃棄物処理施設設置・環境コンサルタント河野雅好
全案件の陣頭指揮を執る環境コンサルタント

行政書士
環境計量士(濃度・騒音振動) 【計量証明事業所登録】
測量士 【測量業登録】
公害防止管理者(水質一種・騒音振動・ダイオキシン類)
廃棄物処理施設技術管理士(中間処理施設・最終処分場)

2003年、広島市で23歳で行政書士を開業
2007年より日本全国の産業廃棄物処理業の許可申請を手掛け、許可申請手続にとどまらず、産業廃棄物処理施設設置のコンサルタントとして多数の案件に携わる
2017年、生活環境影響調査を行政書士事務所から分割させる形で、環境調査、環境アセスメント、計量証明事業、測量業を行う株式会社Midoriを設立し、代表取締役就任
現在、弊社および行政書士事務所は合計30名を超える社員とともに、全国の廃棄物処理施設設置を支援している

◇ブログ・コラム
廃棄物・環境blog

廃棄物の処理施設の一例

がれき類の破砕施設
1日当たりの処理能力が5tを超える施設は施設設置許可の対象施設です。該当する場合、都市計画区域内であれば、原則として建築基準法51条但書許可も必要です。例外として、工業地域または工業専用地域では、1日当たりの処理能力が100t以下の施設は建築基準法51条但書許可対象外施設です。
木くずの破砕施設
1日当たりの処理能力が5tを超える施設は施設設置許可の対象施設です。該当する場合、都市計画区域内であれば、原則として建築基準法51条但書許可も必要です。例外として、工業地域または工業専用地域では、1日当たりの処理能力が100t以下の施設は建築基準法51条但書許可対象外施設です。
廃プラスチック類の破砕施設
1日当たりの処理能力が5tを超える施設は施設設置許可の対象施設です。該当する場合、都市計画区域内であれば、原則として建築基準法51条但書許可も必要です。例外として、工業地域または工業専用地域では、1日当たりの処理能力が6t以下の施設は建築基準法51条但書許可対象外施設です。
産業廃棄物焼却施設
1時間当たりの処理能力が200㎏を超えるか火格子面積が2㎡を超える施設は施設設置許可の対象施設です。該当する場合、都市計画区域内であれば、原則として建築基準法51条但書許可も必要です。例外として、工業地域または工業専用地域では、1日当たりの処理能力が6t以下の施設は建築基準法51条但書許可対象外施設です。
亜臨界水処理施設
汚泥の脱水施設等の施設が必要ない場合は、産業廃棄物処分業の許可のみで稼働が可能です。法令では生活環境影響調査は義務付けられていませんが、条例や要綱で生活環境影響調査が求められることもあります。法的な義務がない場合でも、行政や近隣住民への環境影響の説明のために自主アセスを実施することが望ましいこともあります。
コンポスト施設・メタン発酵施設
汚泥の脱水施設等の施設が必要ない場合は、産業廃棄物処分業の許可のみで稼働が可能です。法令では生活環境影響調査は義務付けられていませんが、条例や要綱で生活環境影響調査が求められることもあります。法的な義務がない場合でも、行政や近隣住民への環境影響の説明のために自主アセスを実施することが望ましいこともあります。
安定型最終処分場
面積、埋立容量の規模に関わらず廃棄物処理施設です。30ha以上の施設は第一種事業として必ず環境アセスメントを実施しなければならず、25ha以上の施設は第二種事業としてスクリーニング手続により環境アセスメント実施の必要性が判断されます。また、25ha未満の規模でも条例による環境アセスメントが求められることがあります。
管理型最終処分場
面積、埋立容量の規模に関わらず廃棄物処理施設です。30ha以上の施設は第一種事業として必ず環境アセスメントを実施しなければならず、25ha以上の施設は第二種事業としてスクリーニング手続により環境アセスメント実施の必要性が判断されます。また、25ha未満の規模でも条例による環境アセスメントが求められることがあります。
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環境騒音の測定調査

環境保全措置の検討

廃棄物処理施設の設置計画と表裏一体にあるのが、環境保全措置の策定です。限られた予算内で実効的な環境保全措置の検討が求められます。近隣住民との合意形成に作用する重要な要素です。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

よくある質問

  • 生活環境影響調査にかかる概算の費用を教えてください

    生活環境影響調査は、事業特性と地域特性を考慮してオーダーメイドで設計することになります。環境省が生活環境影響調査指針を公開しており、この指針に沿って調査項目を選定することになりますが、指針も概括的な記載がされており、一概に調査項目は決まりません。まずは、実際の事業特性と地域特性を考慮したうえで、生活環境影響調査計画(アセス計画)を策定することになります。アセス計画の調査項目が多ければ、費用はかさみ事業者の負担が重くなります。アセス計画の調査項目が少なければ、許可申請手続における生活環境影響調査書として不十分だという判断をされると、許可がおりないだけでなく、調査のやり直しでさらに時間や費用がかさむことも考えられます。私たちは、原則として管轄都道府県等とアセス計画についての綿密なすり合わせを行い、行政の指導を受けた適度な重さのアセス計画をもとにお見積りさせていただいてます。もっとも、初回相談の段階で、通常のケースであれば、考えられる調査項目と費用の概算をお伝えすることはできると思います。また、アセス計画書のお見積りはすぐに出すことは可能ですが、事業計画の概要が明らかでないとアセス計画を策定することができません。
  • 生活環境影響調査の現地調査にかかる期間を教えてください

    期間については、調査項目の選定次第です。生活環境影響調査の場合、破砕施設では現地調査は最短1日の騒音と振動測定で終わることもあります。しかし、焼却施設になると1年、規模の大きい最終処分場や焼却施設になると、条例アセスにかかるため一般的には2年以上かかることになります。
  • 事前協議を開始してから、施設設置許可、処分業許可が出るまでの期間はどのくらいかかりますか?

    案件ごとに許可までの期間は大きく異なりますので、事業開始までの期間を一概に提示することはできません。経験上、破砕施設など比較的単純な例で、スムースに進行したケースでも、事前協議終了までに1年前後はかかっているかと思われます。事前協議は、事業者と行政のキャッチボールです。このキャッチボールがうまくいくと、比較的速やかに事前協議は終了します。事前協議終了後、設置許可申請となるのですが、例えば設置許可に建築基準法51条但書許可が絡むと、都市計画審議会を経ての許可になりますので、都市計画審議会の開催待ちという状態で許可が遅れることがあります。また、施設設置許可が出るまでは機械の設置工事ができないため、機械や工事の発注の難しさがあります。とはいえ、経験上、許可が遅れるケースは事業者側に設計変更等があるケースが多いように感じます。
  • 住民の同意書が得られない場合、あるいは激しい反対が起きた場合には、産業廃棄物処理施設の設置は不可能でしょうか?

    廃棄物処理法は、住民同意を許可の要件とはしていません。法律論で言えば、廃棄物処理法に定める基準を満たす施設の許可申請に対しては、都道府県知事は近隣住民等の反対があっても許可を出さなければならない立場です。このような産廃施設の設置をめぐる事業者と地元住民の紛争は、過去に無数に起きています。そこで、生活環境影響調査を廃棄物処理施設設置許可の要件とする法改正を行うとともに、当時の厚生省は、許可要件に同意書を求めないことを都道府県知事に求めました。今の法制度は、同意書ではなく、生活環境影響調査の手続きの中で地元との合意形成に努めることを事業者に求めていると解されます。地元の反対がある場合には、反対理由が大事なのです。反対理由が生活環境の保全上、根拠のあることであれば、事業者として実行可能な範囲で保全措置をとる必要があるでしょう。同意書はあくまで行政指導の範疇で、許可要件にはならないでしょう。とはいえ、地元との良好な関係を築くことが施設設置を円滑に進めるために有利であることは否定しがたいものです。
  • 法アセス・条例アセスにも対応できますか?

    廃棄物処理施設の中でも、25ha以上の最終処分場の設置には、環境影響評価法に基づく環境アセスメント(通称「法アセス」)にかかる可能性があります。また、25ha未満の施設であっても、都道府県等が制定している環境影響評価法にかかる規模の廃棄物処理施設の設置に関しては、環境影響評価条例(通称「条例アセス」)が求められます。これらの法アセス、条例アセスは、生活環境影響調査に比較して格段の期間と費用を要します。調査項目も、生活環境のみならず、自然環境や景観にまで拡大します。このような法アセス、条例アセスは、廃棄物処理施設の中でも、一般的には最終処分場(安定型埋立・管理型埋立等)か焼却施設にかかります。法アセス、条例アセスについても弊社で対応可能ですので、ご相談ください。
  • 積替保管施設の設置のための生活環境影響調査は対応可能ですか?

    積替保管施設とは、収集運搬の過程で排出事業者から処理施設への運搬の途中で一旦廃棄物を仮置きする施設を指します。その際に、手選別や有価物の抜取行為をしたり、あるいは少量の廃棄物をある程度貯めてから運搬したりすることで効率化を図ることができます。積替保管施設は許可の区分としては収集運搬業許可なのですが、中間処理施設と近い扱いを受けている面があります。一部の自治体では、積替保管施設の設置にも生活環境影響調査を求める指導要綱等が定められています。法令に定めがあるわけではないのですが、許可申請の際には要綱により生活環境影響調査を求められます。弊社では、積替保管施設の設置のための生活環境影響調査も対応可能です。
  • 計画地の近隣に住居があるのですが、防音壁を作った方がよいですか?

    廃棄物処理施設からの騒音の影響が考えられる場合、事業者として何らかの環境保全措置が必要になる可能性があります。防音壁の設置はそのひとつの方法です。どこにどの程度の防音壁が必要なのか、そもそも本当に防音壁が必要なのか、その他の方法で騒音の影響を回避する方法はないのかなど、騒音対策で考えるべき内容は多岐に渡ります。防音壁の設置は工事費がかかることです。せっかく工事費を投入しても、効果のない防音壁を設置してしまっては無駄になってしまいます。まず、適切な地点選定を行い、そこで現況の騒音レベルを把握し、設置予定の機械の騒音のレベルを合成することで、騒音レベルの予測を行います。予測をもとに、なるべく費用をかけずに、なおかつ実効的な環境保全措置を検討することになります。ときどき、無計画に設置されたであろう防音壁を目にします。くれぐれも、防音壁の設置が目的化してしまわないようにしてください。廃棄物処理施設設置にあたっては、環境保全措置は生活環境影響調査等の環境アセスメントの中で検討することになります。
  • 遠方からの依頼になった場合、業務に支障はないのでしょうか?

    弊社は、本社は広島にあり、営業所は東京、大阪、福岡にありますが、営業範囲は日本国内全域です。北海道でも沖縄でも離島でも、そこが日本であれば対応可能です。また、計画地の地元コンサルの方が安心と言われる方もいますが、廃棄物処理施設設置にかる手続きは1~2か月に1度、行政に書類を提出して協議を行うことを長期間繰り返すものですので、遠方のコンサルであっても特段の問題は発生しません。むしろ全国の案件を数多く経験しているコンサルの方が廃棄物処理施設設置に関しては望ましいと考えています。また、生活環境影響調査の現地調査は、調査期間中は弊社の技術者が調査地周辺に泊まり込みで実施しています。これは、環境調査を自ら実施した者が、予測評価、住民説明、事前協議、許可申請を行うのが最も説得的だと考える弊社の方針です。
  • WEB会議の環境が準備できないのですが、ご相談やご依頼は可能でしょうか?

    弊社では、全国の廃棄物処理施設設置のコンサルティングをしているため、初回相談をzoom等のWEB会議形式で行っています。一旦、WEB会議ののちに、施設設置の可能性を一旦判断したのちに、訪問させていただいてます。ただし、WEB会議の環境の準備が難しい場合、弊社のサテライトオフィスへお越しいただくなどの方法でも対応は可能です。発注後も、WEB会議が利用できれば、進捗確認が非常に効率的なのですが、絶対に必須というわけではありません。まずは、お電話でご相談ください。
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弊社保有資格

【資格者数】

技術士(建設部門-建設環境) 1名
環境計量士(騒音・振動) 2名
環境計量士(濃度)1名
水質一種公害防止管理者  2名
騒音・振動関係公害防止管理者 1名
ダイオキシン類関係公害防止管理者 1名
産業廃棄物中間処理施設技術管理士 1名
最終処分場技術管理士 1名
環境騒音・振動測定士初級 2名
測量士 1名
測量士補 2名
行政書士(有資格者含む)4名
乙種4類危険物取扱者  1名

【講習会等】

東京都一種公害防止管理者  1名
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了者 1名
医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了者 1名
PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会修了者 2名
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集・運搬過程 修了者 1名
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)処分過程 1名
産業廃棄物処理実務研修会 受講者 1名
廃棄物行政担当者研修会修了者 1名
ECO検定 4名
産業廃棄物・汚染土壌排出管理者講習会 総合管理コース 1名

(令和 6年 4月 1 日現在)

代表取締役は、平成15年開業の廃棄物処理業専門行政書士

弊社代表取締役河野雅好は、20年以上にわたり行政書士として行政手続の代行に従事してきました。現在も、日本全国に1300社を超えるクライアントを抱え、産業廃棄物処理業許可申請手続を代行しています。ほとんどの行政書士に取り扱うことが難しい廃棄物処理施設設置許可、建築基準法51条但書許可、廃棄物処分業許可などの手続きを専門としています。そのため弊社では、施設計画、環境調査、住民説明会、許可申請手続と、全てを一括で対応することが可能です。

国家資格者による廃棄物処理施設設置コンサルティング

環境計量士登録証
環境計量士(濃度関係) 環境計量士(騒音・振動関係)
環境計量士による環境調査・測定を実施しています
計量証明事業登録証
計量証明事業登録
音圧レベル・振動加速度レベルを測定し、計量証明書を発行することが可能です
廃棄物処理施設技術管理士認定証
廃棄物処理施設技術管理士
産業廃棄物中間処理施設技術管理士・最終処分場技術管理士の資格者が在籍しています
廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集・運搬)
産業廃棄物収集運搬業許可申請の際には、講習会修了証の添付が必要です。講習会は、弊社でも積極的に受講しています。
廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(処分)
産業廃棄物処理施設設置許可申請の際には技術管理者認定証が必要ですが、産業廃棄物処分業許可申請の際には、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会修了証が必要になります。
廃棄物処理施設技術管理者講習会
技術管理者講習は施設の種類によって7コースに分かれています。弊社では、中間処理施設と最終処分場の技術管理者講習を受講済みです。
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河野雅好の廃棄物・環境blog

株式会社Midori広島本社社屋外観

株式会社Midori

🔳広島本社
〒730-0835
広島県広島市中区江波南二丁目1-21
TEL 082-297-7750
FAX 082-297-7749(全社共通)

🔳東京新宿オフィス
〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目8-1 新宿セブンビル 610A
TEL 03-6380-0086

🔳大阪心斎橋支店
〒542-0083
大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目18番14号 大阪美宝会館401
TEL 06-6121-2420

🔳福岡支店
〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町1番1号 明治通りビジネスセンター本館201
TEL 092-402-1699

🔳吉島合同事務所(併設行政書士事務所)
代表行政書士河野雅好
〒730-0835
広島市中区江波南二丁目1-21
TEL 082-297-7749
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